ヤマシタコーポレーション
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208ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品介護保険制度ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品介護保険事例類型必要となる福祉用具事例内容(概略)Ⅰ 状態の変化・特殊寝台・ 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフトパーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪をおこす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。・特殊寝台・ 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。Ⅱ 急性増悪・特殊寝台・ 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト末期ガンで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。Ⅲ 医師禁忌・特殊寝台重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。・特殊寝台重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要性がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。・特殊寝台重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。・ 床ずれ防止用具・体位変換器脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。・移動用リフト人工股関節の術後で、移動用のリフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。従来、軽度者(要介護1、要支援1、2)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの利用は原則認められず、一定の条件に該当する方のみ、例外的に利用が認められていました。平成19年4月より、この例外に加えて、以下のような状態の方も利用が認められるようになりました。なお、平成24年の制度改正により、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)が追加され、対象となる種目は全部で9種目となっております。(注)医師の判断の証明は、1. 主治医意見書 2. 診断書 3 . 医師からの聴取内容と氏名をケアプランに記入する。①「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、②サービス担当者会議等を経た、適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを ③市区町村が「確認」していること。詳細は各市区町村にお問い合わせ下さい。福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)軽度者(要介護1、要支援1、2)に対する福祉用具貸与の扱い介護保険その他の制度2018年4月より「機能や価格帯の異なる複数商品の提示」が義務化されました。 また、2018年10月より「商品ごとの全国平均貸与価格の説明」が義務化されるとともに「商品ごとに貸与価格の上限設定」が導入されました。福祉用具貸与「複数商品の提示」および「商品ごとの全国平均貸与価格の説明」の義務化について

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