| 1.支給限度基準額 | 要介護度に関係なく20万円まで | ||||||||||
| 2.給付方法 | 償還払い | ||||||||||
| 3.申請方法 | 市町村に支給申請書を提出 (領収書・工事内訳書、理由書、写真・図面等を添付) |
||||||||||
| 4.対象とされる改修の種類 | [1]手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。なお、レンタル対象種目の「手すり」に該当するものは除かれる。 [2]段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 ただし、レンタル対象種目の「スロープ」、または購入対象種目の「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 [3]滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 [4]引き戸への扉の取替え 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等。 ただし、引き戸等への取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならない。 [5]洋式便器等への便器の取替え 購入対象種目の「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便坐、洗浄機能等が付加されている洋式便器の取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 [6]その他…[1]から[5]の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 その他、第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
|
|
厚生省告示 資料(改正文 H12.12.1から適用)
|