ヤマシタコーポレーション
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216ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品介護保険制度ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品その他の制度1. 用具の要件イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるものロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるものハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの2. 用具の用途及び形状■日常生活用具給付等事業(「地域生活支援事業」実施要綱の別記7)1. 目的  障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に  資することを目的とする。2. 事業内容  日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める告示の要件を満たす6種の用具を給付又は貸与する。3. 対象者  身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって、当該用具を必要とする者。4. 留意事項● 給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めることが適当である。● 給付品目の選定に当たって実施主体は、(公財)テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム(TAIS)の活用による情報収集を行うなど、同機能であればより廉価なものを給付できるよう努めること。● 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等の活用が適当である。● 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付されたい。  ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。■障害者総合支援法第77条第1項第6号に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(厚生労働省告示第529号抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条第1項第6号の規定による障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第1号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第2号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。イ 介護・訓練支援用具 ・・・ロ 自立生活支援用具 ・・・ハ 在宅療養等支援用具 ・・・ニ 情報・意思疎通支援用具 ・・・ホ 排泄管理支援用具 ・・・ヘ 居宅生活動作補助用具 ・・・日常生活用具給付等事業特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるものストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの介護保険その他の制度

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