ヤマシタコーポレーション
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210ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品介護保険制度ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品ベッド関連商品床ずれ防止用具関連商品スロープ関連商品歩行器・杖関連商品手すり関連商品入浴用品関連商品排泄用品関連商品生活用品関連商品医療機器関連商品住宅改修関連商品制度関連体位変換関連商品車いす関連商品移動用リフト関連商品徘徊感知機器関連商品介護保険福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示)次のいずれかに該当するものに限る①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット種 目サービスの対象者機能又は構造等車 い す車いす付属品サービスコード171001特別地域178001171002特別地域178002171003特別地域178003171004特別地域178004171005特別地域178005171006特別地域178006171007特別地域178007171008特別地域178008171009特別地域178009171010特別地域178010171011特別地域178011171012特別地域178012171013特別地域178013自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限るクッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る特殊寝台付属品マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット・介助用ベルト等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る体位変換器空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く手 す り取付けに際し工事を伴わないものに限るスロープ段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチプラットホームクラッチ及び多点杖に限る特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能②床板の高さが無段階に調整できる機能床ずれ防止用具歩 行 器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの認知症老人徘徊感知機器介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの移動用リフト(吊り具の部分を除く)自動排泄処理装置床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)サービス対象者欄の は、要介護2〜5の方(「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護4~5の方)、 は要介護1、要支援1、2の方(「軽度者」という)がレンタルで利用できる種目です。但し、軽度者でも、一定の条件に該当すればレンタルできることもあります。詳しくは、当社福祉用具専門相談員にご相談下さい。介護保険その他の制度

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