ヤマシタコーポレーション
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介護保険について索引制度説明索引209介護保険について❶手すりの取付け住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。❷段差の解消住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。❸滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。❹引き戸等への扉の取替え住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。❺洋式便器等への便器の取替え住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。❻その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。①手すりの取付け手すりの取付けのための壁の下地補強②段差の解消浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置③床又は通路面の 材料の変更床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備④扉の取替え扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事⑤便器の取替え便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更●要介護認定(「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれか)を受けていること●改修の内容がご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること●施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること●改修する住宅が住民票のある住所地であること ※例外として住民票のない住宅の改修が認められる場合もあります。●ご本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること給付が受けられる工事の種類は、以下のとおりです。介護保険で住宅改修を利用するために必要な条件介護保険の対象となる住宅改修の種類※申請手続や対象となる工事などは、市区町村によって異なる場合があります。また、市区町村によっては、介護保険のほかにも独自の住宅改修に関する助成を行っていることがあります。詳しくは当社スタッフまで、お気軽にお問い合わせください。

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